独自の管理規約

マンションリフォーム前には管理組合に独自の管理規約がないか確認を

独自の管理規約

”血管サラサラリフォーム”のライフステージプランです!

4月も2週目を迎えて、暖かく陽気の良い日が多くなってきましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

リフォーム業界は繁忙期を迎えており、お客様からは様々なお問い合わせを頂いてますが、

マンションのフルリフォームをしたいけど、管理組合に何を確認したらよいか良く分からない

という方が多くいらっしゃいます。

マンションをリフォームする際は管理規約など、そのマンションのルールを管理組合に確認することが必須。

リフォームが可能な範囲はもとより、フローリングの遮音等級の規制など、リフォームする際の細かい規約や届出の必要の有無などを知らなくてはなりません。


マンション個々の独自のルール

ちなみにマンションには必ず管理組合という組織が存在しており、各々に独自のルールが設けられているケースがあります。

つまり、お客様からマンション独自のルールがないかを確認する必要性があるんです。

各マンションの管理規約には、申請書の提出だけではなく、リフォームのやり方、リフォームに伴う用材や色の指定まで決められていることもしばしば‥。

具体的なお話をさせて頂くと、

  • 水廻りの設備の移動の禁止
  • 配管の交換禁止
  • 間取り変更の禁止
  • マンションの指定業者以外の出入りが禁止

などを管理規約に組み込ませているケースもあったりするんです。


分電盤・ガス給湯器に関する制限

その他には、分電盤の容量、ガス給湯器のサイズなどがあらかじめ上限が決められている場合も少なくありません。

このようにマンションによっては様々な独自ルールを敷いているケースも多いので、マンションをフルリフォームする場合は、必ず管理組合の発行す管理規約に必ず目を通すようにしてください。