マンションリフォームの際に契約書が無いために発生するトラブル
様々なサービスで言える事ですが、契約に関するトラブルはいつの時代になってもあるものですよね。
特に”高額”である不動産の購入、及び住まいのリフォームの契約に関するトラブルは後を絶ちません。
更に、このような高額な工事にもかかわらず、契約書無しで工事を進めようとする業者もいるというこの現実・・。
「今の時代にそんなことあるのか!?」と感じる方も多いと思いますが、リフォーム業界の実態を考えれば不思議ではないです。
≪小さなリフォーム会社では契約書を交わさないケースもある≫
ちなみに日本のリフォーム会社の実態を皆様ご存知でしょうか?
リフォーム会社というのは”家族経営”の工務店のような小さな会社が殆どなんです。
且つ、そのような小さなリフォーム屋さんというのは、昔ながらの経営スタイルを通している企業が目立ちます。
故に、曖昧な見積もりを出しただけで、どのような内容のリフォームをするのかを定めた契約書を作らないままに工事を進めてしまうこともしばしば。
そのような事を知らないで、リフォーム初心者の方が「リフォームってこんな感じなんだ」と思って、工事を依頼してしまうとトラブルの可能性があります。
≪契約書が無いためトラブルを立証できない≫
そして契約書が無いために一番困るのがトラブルが発生したとき。
いわゆる”工事契約書”がない状態だと、最終的には言った言わないのイタチごっこになっちゃう恐れがあります。
リフォームに関連するトラブルにより、消費者センターに通報されてしまったり、最悪のケースではお客さんが業者を訴えて裁判になることも。
そういう際は
- 契約の内容がどうだったか
- どんな工事が行われたか
ということがわからなければ、業者の非を立証することができません。
≪まとめ≫
如何でしたでしょうか?
もしリフォーム業者に工事を依頼する際は、必ず工事請負契約書というのをしっかりとチェックし受け取ってくださいね。
万が一、リフォーム業者とトラブルになったときに、弁護士などに相談するなんてなったときには契約書はあなたの”お守り”になるはず。
『リフォームすときは必ず工事契約書交わす』
ということ念頭に置けば、トラブルになった時の証拠になります。
皆さんの”一世一代のお買い物”が最高の形になるよう、しっかりとリスクヘッジをしましょう!